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精神・神経の障害

抹消神経障害(むち打ち症など)

  • 頚椎捻挫
  • 頸部挫傷
  • 外傷性頸部症候群
  • 外傷性頸部捻挫
  • バレ・リュー症候群

など、いわゆるむち打ち損傷の後遺症がここに含まれます。

末梢神経障害に関する等級の認定は、原則として損傷を受けた神経の支配する身体各部の器官における機能障害に関する等級により認定するとされています。

抹消神経障害の認定基準

後遺障害等級表によると抹消神経障害の基準については以下のようになります。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

認定基準における12級と14級の差については、12級は「通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの」であり、14級は「12級よりも軽度のものが該当する」とされています。

また、自賠責保険においては、

12級 障害の存在が医学的に証明できるもの
14級 障害の存在が医学的に説明可能なもの

とされています。

「医学的に証明できる」とは、医師が視診、触診や画像診断などによって症状について裏付けることができるものをいいます。





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