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交通事故の基礎知識

高齢ドライバーが加害者にならない為に

高齢者は、自動車や自転車に乗っていても、歩いていても交通事故に遭いやすい傾向にあります。

実際には高齢化社会も急速に進んでおり、高齢ドライバーによる交通事故の件数が増えつつあるのも当然かもしれません。

近年では、悲しいことに高齢ドライバーが加害者となる交通事故が相次いで報じられています。

運転に集中力を持続させることが困難であり、注意力の低下が原因の多くとされながら、最も多いブレーキやハンドルの操作ミスは、駐車場や交差点など複雑な状況のなかで、どこに注意したらよいのか混乱してしまう場合に事故を起こしやすくなるのです。

もちろん高齢者は自動車運転のベテランです。いつでも安全運転を心掛けているはずなのに、運転能力が低下しているという自覚がない人も多いため、家族や周囲の注意も求められます。

交通事故を増やさないため、75歳以上の運転者は高齢者講習を受ける前に「認知機能検査」が義務づけられるよう道路交通法が改正されました。

記憶力や判断力を簡易的に調べる検査で、認知機能の低下のおそれがある場合には、医師の診断や安全運転支援を受けることができます。

また意外なことに、運転に自信があると答える高齢ドライバーはとても多いのです。認知機能が低下していくことを本人にも理解を深めてもらい、より安全意識を高めてもらうことで、その後の安全運転に生かしていくことを目的とする交通事故防止の対策のひとつです。

こういった現状のなか、近年では自動車メーカーも安全性を踏まえた機能などが充実しており、自動運転や高速道路走行中などに警告をするなど、事故を未然に防ぐ高度な機能技術も求められてきています。

これは高齢ドライバーに関わらず、様々な年代のドライバーが事故の加害者とならないよう事故防止システムも増えてきていることがいえます。

また交通事故防止への最善策とは言い難いのですが、制度として一定の制限をかぶせ、高齢者など徐々に危険性の高いドライバーに引退してもらうことも事故が起きる予防に繋がるのではと考えられます。

「運転免許の自主返納」という制度が、平成10年から始まっています。

管轄の警察署などで運転免許証を返納することができ、代わりに「運転経歴証明書」の交付を受けることができます。

これは免許証と同じように身分証として使えるもので、すでに返納を済ませた方も、5年以内であれば申請ができるように制度が見直されています。

また紛失した場合の再交付も可能です。

各自治体により、運転免許を自主返納すると様々な特典や支援が受けられる制度もあります。

今の車は燃費競争が著しく目立ちますが、追突防止や事故防止に役立つ便利な機能開発が進み、近い将来、誰もが安心して車に乗ることが望ましいと思われます。

ちなみに、突然のけがや病気の時は、運転が正常にできるかどうかであり具体的な決まりはありません。

けがや病気を診断するのは医師ですが、てんかん、無自覚性の低血糖症や再発性の失神、認知症、統合失調症など安全な運転に支障のあるもので、医師が6か月以内に安全な運転ができる状態に回復する見込みがないと判断した場合には、運転免許証は取り消しとなります。

病状や病気の種類など自身で判断できません。病気の症状がでて事故を起こした場合、取り返しがつかないことになりかねませんので必ず医師の診断を受けましょう。

前述のように、医師の診断を仰ぐことや運転免許証を返納するなど、交通事故の加害者になることはある程度防ぐことが出来ますが、被害者になることは防げない場合があります。

それでは、万一不幸にも死亡事故に巻き込まれてしまった場合には、どうすればよいでしょうか。

高齢者の死亡事故慰謝料

高齢者が死亡事故に巻き込まれた場合、遺族が相手の保険会社に慰謝料を請求することになります。

ここで一部の保険会社では、高齢者であることを理由に慰謝料を少なく提示してくることがあります。

しかし、実際の裁判例では若者に比べて高齢者であることだけを理由に慰謝料が低く認定されることは少ないようです。

これは被害者本人の慰謝料だけではなく、遺族に対する固有の慰謝料を認めることが多いためです。

具体的には、配偶者と子に対する固有の慰謝料です。

但し、固有の慰謝料を請求するためには、相手の保険会社にそれを主張しなければいけません。

しかしながら、相手の保険会社は交渉のプロであるため、遺族だけで交渉するのは非常に難しいと言えます。裁判にもなれば尚更です。よって、交渉をスムーズに行い、尚且つ納得のいく結果に近づけるためには、弁護士などの専門家に依頼することが賢明と言えるでしょう。





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